就業規則のテンプレートやひな型って実際そのまま使ってもいいの?

この記事を書いた人

 新橋社会保険労務士法人

 社会保険労務士 梅田 唯

インターネットで検索すると、多くの就業規則に関するテンプレートやひな型を見つけることができます。

ネット上の就業規則のテンプレートってそのまま使ってもいいの?

この記事では、こうしたモデル就業規則、テンプレートやひな型をそのまま自社の就業規則として使えるのかという点について、紹介しています。

結論
就業規則のテンプレートやひな型は汎用性が高い内容で作られていてそのままでは使えないため、それぞれの事業場の事情に合わせた適切な就業規則を作成する必要があります。

また、就業規則は一度作成して届出を行うと、従業員に不利益な内容へ変更することが難しくなるんだ。※1
後で変えたくなっても簡単には変更できない場合もあるんだよ。

それでは、以下で詳しく紹介していきます。

目次

そのまま使えない理由

なぜ、汎用性が高い内容だとダメなの?

主な理由として、
就業規則を作成する事業場において

①必要ない項目が含まれている
②必要な項目が含まれていない
③その職場特有の事情を考慮する必要がある

の3点が挙げられるよ。

注意すべき点の例
誰に適用される就業規則か確認しましょう(正社員のみ、パート職員も含む等)。
必要・不要な手当や休暇、退職金等を確認しましょう。
労働時間、休職、懲戒、定年年齢なども要注意です。
一般的に週の法定労働時間は40時間ですが、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業等では、労働者が常時10人未満であれば、法定労働時間が週44時間とされる特例があります。※2
このため、通常であれば週40時間を超えると割増の残業代が発生するところ、週44時間まで通常の賃金額での支払で良いということになります。

助成金との関係

助成金を申請する際に就業規則の内容も影響するって聞いたんだけど…

就業規則の内容によって助成金が支給されない場合もあるから、助成金の申請を考えているなら想定した内容を盛り込む必要があるね。

注意すべき点の例
キャリアアップ助成金(正社員化コース)における提出書類に正社員化前後の就業規則等の写しがあり、そこで就業規則の内容の確認があります。※3

作成が難しい場合

作成が難しい場合はどうしたらいいのかしら?

不要な条項を削除して必要な条項を加えれば良いんだけど、労務に精通していないとなかなか難しい。
また、一度作ってしまうと簡単には変えられない場合もあるし、困ったら専門家に依頼してきちんとした内容で作成した方が良いね。

新橋社会保険労務士法人は貴社の内情に合わせた就業規則の作成を得意としています!

当法人に依頼するメリット

  • 助成金の申請を前提とした内容で就業規則の作成が可能です
  • トラブルの際にしっかりと会社を守れる内容で作成します
  • 業種や会社規模に応じて特色を意識した就業規則を作成します

まとめ

  • 就業規則のテンプレートやひな型は汎用性が高い内容で作られていてそのままでは使えないため、それぞれの事業場の事情に合わせた適切な就業規則を作成する必要があります。
  • 助成金の申請についても就業規則の内容が重要となる場合があるため、考慮が必要です。
  • 一度作って届け出てしまうと簡単には変えられない場合もあるので、難しいようなら専門家へ!

注釈

  • 1 合意なしに就業規則を労働者の不利益に変更する場合、変更についての合理性が認められないと変更が有効となりません。
    この合理性は、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして判断が行われます(労働契約法第9条、第10条)。
  • 2 労働時間の上限は、1週間40時間・1日8時間と定められています(労働基準法第32条)。
    ただし「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業、映写、演劇その他興行の事業、病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業及び旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」のうち、常時10人未満の労働者を使用する場合は、事業の特殊性から1週間44時間・1日8時間が労働時間の上限とされています(労働基準法第40条、労働基準法施行規則第25条の2第1項)。
  • 3 正社員化前後の就業規則等の提出において、次の点等を確認することとされています。
    ・「正社員化後に『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』が適用されていることを確認できるか」
    ・「正社員化前に『賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則』の適用を6か月以上受けていることを確認できるか」
    ・「有期雇用労働者からの転換の場合、契約期間に係る規定を確認できるか」
    (「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」(厚生労働省)P24)

    また、以下の点においても、就業規則の記載内容が重要視されています。
    ・「『賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。』との記載だけをもって不支給となることはありませんが、『賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。』といったように、原則不支給の規定の場合や、『賞与の支給は会社業績による』といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。」
    ・「適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱います。」
    (「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」(厚生労働省)P18)
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