助成金申請代行

助成金

助成金について

新橋社会保険労務士法人では、厚生労働省から支給される労働・社会保険に関する助成金を取り扱っております。

有期雇用の従業員を無期雇用の正社員にした場合や育児・介護休業を取得している社員がいる場合、ITやリスキリングに関する訓練を行う場合等、助成金の支給は多岐にわたります。

助成金は返済不要で一定の受給要件を満たせば申請を行える魅力的な制度ですが、多くの提出書類、必要な条件の精査、提出期間の短さ等、複雑で難易度が高く、申請に手間がかかる場合も多くございます。

また、就業規則の内容に不備がある場合、労働保険料を納入していない場合、未払い賃金や最低賃金を下回る等の労働関係法令違反がある場合等では、助成金が不支給となる可能性もございますので、丁寧にヒアリングやサポートを行った上、弊社にて申請代行まで承ります。

提案・申請代行いたします!

主な助成金(令和5年度)

※助成金支給の要件は多岐にわたるため、以下は簡略化して記載しております。
下記の内容を満たした場合においても助成金が支給されるとは限らないため、詳細な要件については、お問い合わせいただくか、厚生労働省発行の資料にて必ずご確認ください。

キャリアアップ助成金

有期雇用、短時間、派遣社員等の非正規労働者について、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成が行われる制度です。

有期雇用労働者を正社員に転換した場合

1人当たり80万円が支給されます(中小企業の場合。半年に40万円ずつ計2回の支給。)。

※2023年11月29日以降に正社員化した場合の金額となります。

すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設けて支給・積立てを行った場合

56万8,000円が支給されます(中小企業の場合)。

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)(令和5年度新設)

令和5年度に「事業再構築補助金」の応募・交付決定を受けている場合に、新たな事業への進出等の事業再構築に関する業務を担う一定の要件を満たした人材を採用した事業主に対して助成が行われる制度です。

賃金額等の一定の要件を満たした場合

1人当たり280万円が支給されます(中小企業の場合。半年に140万円ずつ計2回の支給。)。

料金

顧問契約あり  着手金なし + 支給決定額の15%~

顧問契約なし  着手金30,000円程度 + 支給決定額の20%~

※助成金の内容によって変動するため、目安の金額となります。
詳細な金額については、下記からお気軽にお問い合わせください。

助成金支給決定までの流れ

STEP
現状のヒアリング

助成金の受給に関して現状をヒアリングさせていただきます。
支給要件に当てはまるか、一部就業規則等の変更が必要な場合は、どのように変更するか等について検討を行います。

STEP
(訓練等)計画の作成・提出

計画の内容を協議した上、届出を行います。

STEP
就業規則等の変更・その他整備

就業規則の変更が必要な場合は、変更の上、届出を行います。

STEP
(訓練等)計画の実施

計画を立てたとおりに実施します。

STEP
支給申請書の提出

計画実施後、提出期間内に支給申請書を提出します。

STEP
助成金の支給決定

支給審査の上、要件を満たせば支給決定が行われます。

※支給決定までの流れは助成金により異なります。